フレンドシップかがやきとは

 

フレンドシップかがやき

 八尾市生涯学習センターは、「市民の生涯学習活動の推進」を目的として活動をおこなっています。
センターの講座は、基本的に生涯学習活動のすそ野を広げるために初心者向けとして開催し、その後市民主体のクラブ活動へと移行していただくことで、より学びを深めていただきたいと考えております。「フレンドシップかがやき」はその活動の場を広げ、社会貢献に従事していただくことで、市民の皆様に活動を知っていただき、そして八尾市の文化発展に寄与していくための制度です。

 

フレンドシップかがやきの特典(センターからの支援)

部屋の優先利用6ヶ月前から、施設の予約が出来ます(一般団体は3ヶ月前から)
ロッカーの利用(無料)1団体につき1つ、ロッカーをご利用いただけます。
フェスタかがやきへの出演フェスタかがきは、毎年3月に開催の、生涯学習センターの講座とフレンドシップ登録団体の活動発表の場です。(一般団体は参加できません。)
参加費一人500円必要です。
*参加費はすべてフェスタかがやき開催に使用いたします。
広報誌(名鑑)の発行・
情報コーナーでの広報
年1回、登録団体の情報について掲載した名鑑を発行し、配布することで、各団体の広報に寄与いたします。
また生涯学習センター1階の情報コーナーでは、各団体のチラシを配架するスペースも設けております。

 

フレンドシップかがやきに登録するには…(必要条件)

生涯学習センターで
開催される事業への参加
1.総会 年1回開催
2.幹事会が主催する事業と役員
(2年任期)
全登録団体の中で、交代で役員をお願いいたします。
3.フェスタかがやき実行委員
(2年任期)
全登録団体の中で、交代で委員をお願いいたします。
ボランティア活動 福祉施設への慰問コンサート、学習センターで開催されるこども講座のお手伝い等、各団体それぞれ、独自の社会貢献活動(ボランティア)をお願いいたします。(毎年の活動を希望いたしますが、最低でも3年に1回の活動をお願いしております)

 

利用団体登録要綱

(目的)
第1条 市民の生涯学習活動の推進を目的とした団体、サークルの健全な育成を図るとともに、八尾市生涯学習センターの有効かつ円滑な利用を図ることを目的として本要綱を制定する。

(登録団体の種類)
第2条 登録団体の種類は、次の各号に該当するものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に該当する活動を目的とした団体で、従前の中央公民館クラブ認定登録要綱により認定された団体。
(2) 八尾市生涯学習センターが主催する講座から生じた団体。
(3) 市民の生涯学習推進のために、献身的な活動を行う団体のうち、八尾市生涯学習センター指定管理者
(以降、指定管理者と記す)が適当と認める団体。
2 前項に規定するもののうち、専任講師がその団体を主宰する団体は除く。

(登録の基準)
第3条 登録の基準は、次のとおりとする。
(1) 市民又は市内在勤者を主たる構成員とし、概ね5名以上で構成され、活動のための組織が独立し、会務及び活動に民主的で公開性があるもの。
(2) 活動が継続的で計画性があり、八尾市生涯学習センターを定期的に利用するもの。
(3) 団体運営に係る会費が低廉であるもの。
(4) 八尾市生涯学習センターが実施する事業及び研修会等に積極的に参加し協力しうるもの。

(申請及び登録)
第4条 登録を受けようとする団体は、次に掲げる関係書類を添えて、指定管理者に申請するものとする。
(1) 登録申請書
(2) 会則又は規約
(3) 会員名簿
(4) 活動計画書
(5) 予算書
(6) その他
2  指定管理者は、申請のあった団体について関係種類を審査し、適当と認めるときは名簿に登録する。

(登録の有効期間)
第5条 登録の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、継続して登録を希望する団体は、定められた期日までに登録申請書を提出しなければならない。ただし、新規に登録を希望する団体で、生涯学習センター長が適当と認めた場合は、年度途中であっても受付けることができる。

(登録団体の禁止事項)
第6条 八尾市生涯学習センター利用団体として登録された団体は、つぎの行為を行ってはならない。
(1) もっぱら営利を目的とした事業を行うこと。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行ったり、公私の選挙に関し特定の候補者の支持をすること。
(3) 登録の目的に反する施設の利用や、著しく秩序を乱す行為。

(登録の取消し)
第7条 この要綱に定められた事項を遵守しない団体には、登録を即時に取り消すことができる。

(報告書の提出)
第8条 登録団体は、年度終了後すみやかに次に掲げる報告書類を、生涯学習センター長に提出しなければならない。
(1) 活動記録
(2) 決算書

(指導助言等)
第9条 生涯学習センター長は、登録団体に対して、必要な指導、助言をすることができる。
2  前項の目的のために、生涯学習センター長が必要と認める登録団体に対しては、ロッカーを使用させることができる。
3  生涯学習センター長は、登録団体が、八尾市生涯学習センターを使用する場合において、使用する施設、日程等について、必要な調整をすることができる。

(委任)
第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、生涯学習センター長が定める。

附  則
この要綱は、平成6年6月1日から施行する。
附  則
この要綱は、平成10年3月10日から施行する。
附  則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附  則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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八尾市生涯学習センターとは

河内音頭のふるさと八尾。新たな創造、発展をしながら、地域に人々が集い、文化を守り伝え、歴史や自然とともに歩んできた町です。 その豊かな歴史や文化を次世代を担う子どもたちへと継承をしていく。 そして、誰もがいつでもどこでも生涯にわたって学び、健やかな心と身体を育むことができる場として八尾市生涯学習センター「かがやき」があります。


指定管理者事業方針:誰もが生涯を通して、生き生きと暮らすことができ、八尾市の歴史や文化の次世代につなぐため、地域連携・地域活性の発信拠点となる魅力あるセンター運営

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